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退職共済制度改正について
平成29年4月1日現在 中間報告
退職共済制度改正の検討について(中間報告)
・平成27年1月実施「共済契約者および加入会員アンケート調査」の結果を受け、平成27年度から共済契約者・会員ニーズを反映した退職給付金制度改正を重点検討課題とし、制度研究委員会・資産運用委員会で検討しております。
新制度での安全性を検証するため、シミュレーションを行い、その結果を受け3月の理事会において引続き新制度の検討をしていくとの了承を得ました。
今回の改正は共済契約者・会員のニーズに応えつつ、公平性・利便性を高め、永続的に安定した制度への改正の第一歩と考えております。
また、今後も安全な運用に細心の注意を払っていきます。
Q1 現行制度と新制度は何が変わります
A① 退職給付金の計算方法が変わります
(現)退職時認定標準給与月額 × 支給率
*標準給与月額とは毎年4月1ヶ月間に受ける給与で掛金の算定基礎とな
るものです。
(新)掛金累計額(事業主分+会員分) × 新支給
★ 公平性が高くなります
A② 大幅に給与額が変動した場合の取扱いが変わります
<認定標準給与の限度額の設定>
(現)昇給する場合は前年度比6%(H28年度は4%)を上限としています。
給与が下がる場合は限度額を設定していません。
(新)昇給する場合であっても、上限限度額は設定しません。
*実際の給与が算定基礎となります。ただし、現在の標準給与月額の上限
の60万円については、今後の検討課題としております。
★ 公平性が高くなります
A③ 加入期間中の掛金区分の変更ができます
(現)通常 → 2倍 ・ 2倍 → 通常 いずれも変更不可
*2倍掛金加入には条件があります。
(新)通常 → 2倍 ・ 2倍 → 通常 いずれも可
*2倍掛金加入の加入条件については今後検討します。
★ 利便性が高くなります
Q2 新制度になると退職給付金は増えますか?減りますか?
A2 新制度では、加入月から退職月まで支払った掛金累計額に対して新支給率を乗じ
て退職給付金を計算します。現在検討している新制度(案)では、加入期間10年
で掛金累計額を給付しますので、加入期間10年以上であれば試算上多くの方は増
えます。
しかし、10年未満で退職される方や、10年以上の方であっても、場合によって、
現行制度より減額となるケースもあり、経過措置等の導入も考えております。
★ 掛金累計額で退職給付金が計算されるため、公平性が高くなります
Q3 新制度になると掛金は上がりますか?
A3 今回行った新制度でのシミュレーションでは、掛金率を上げない条件で行ってお
ります。
事業主・会員の方々の負担が増えないようにと考えております。
ただし、現段階での新制度(案)ですので、上げないという決定ではなく、今後
検討していきます。
Q4 新制度はいつから始まりますか?
A4 平成31年4月1日以降に退職する場合に適用する予定です。
Q5 新制度になった時に、何か手続きが必要ですか?
A5 会員の方は基本的には特に必要はありません。
共済契約者(事業主)と共済会で新制度での契約をします。
※ 今後も検討状況についてはお知らせします。
※ 制度改正に対するご意見、ご質問があれば共済会事務局までご連絡ください。
資料
- 退職給付金制度改正(PDF)
- 現行制度から新制度へ改正した場合(PDF)
- 今までの流れと今後のスケジュール(PDF)