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法人ディスクロージャー

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新退職給付金制度 Q&A

新退職給付金制度 Q&A

 Q1  新制度はいつから始まりますか?

  A1 平成31年4月1日以降に退職する場合に適用となります
    ・平成31年3月31日までに退職の場合は(現)制度での退職給付金を支給
    ・平成31年4月1日以降の退職の場合は(新)制度での退職給付金を支給
    *制度改正の経過措置期間が5年あります

 Q2  2倍掛金はだれでも選択できますか?

  A2 2倍掛金対象者は条件があります
    ・福祉医療機構または中退共に加入していない会員であること
     (中退共・・・中小企業退職金共済制度)

 Q3  掛金額の変更 (通常 ⇔ 2倍)はいつでもできますか?

  A3 掛金額の変更は次のときに限ります
    ・施設間異動したとき
    ・毎年4月の時点において標準給与月額を届け出るとき
     (掛金額を変更する届「加入者変更届」が必要)

 Q4  退職給付金算定方法は変更されますか?

  A4 算定方法は変更します
    ・掛金累計額に対して(新)支給率を乗じることになります
    *掛金累計額とは、事業主掛金総額と会員掛金総額を合わせたものです
    ★共済会の掛金負担率は事業主と会員のそれぞれ折半なので、事業主掛金総額と会員掛金総額は同額
    例)Aさんの場合の算定方法は
     事業主掛金総額 = 500,000円
     会員掛金総額 = 500,000円
     掛金累計額 = 1,000,000円
     退職給付金 = 1,000,000 × (新)支給率
     (掛金累計額)
    ・支給率も変更 (別表1)

 Q5  標準給与月額昇給限度率は何%になりますか?

  A5 昇給限度率は廃止されます
    ・(現)制度の退職給付金の算定の基礎は退職時認定の標準給与月額のため昇給限度率を設定しておりましたが、(新)制度の算定基礎は掛金累計額へ変更になるため廃止

 Q6  制度改正の経過措置とはどのような措置ですか?

  A6  平成31年4月1日以降退職した方は、(現)制度の規定に基づき、平成31年3月31日に退職したと仮定して計算した額と、(新)制度の規定に基づき計算した額のいずれか多い額を退職給付金として給付します。
    *経過措置期間は5年
    (平成31年4月1日~平成36年3月31日まで)

(現)標準給与月額 × 支給率 = 退職給付金
(平成30年度認定額)×(平成31年3月31日現在の加入期間での改正前支給率)

(新)掛金累計額 × 新支給率=退職給付金
(退職時の事業主分+会員分)× 新支給率

(現)(新)どちらか多い金額が退職給付金となります

例)共済太郎さんが平成32年3月31日に退職した場合
  (A)800,000円←平成31年3月31日に退職したと仮定し、(現)制度で計算した退職給付金額
  (B)750,000円←平成32年3月31日に退職し、(新)制度で計算した退職給付金額
  (A)800,000円  > (B)750,000円
  共済太郎さんは(A)の800,000円が退職給付金として支給します

例)共済花子さんが平成32年3月31日に退職した場合
  (A)800,000円←平成31年3月31日に退職したと仮定し、(現)制度で計算した退職給付金額
  (B)900,000円←平成32年3月31日に退職し、(新)制度で計算した退職給付金額
  (A)800,000円  < (B)900,000円
  共済花子さんは(B)の900,000円が退職給付金として支給します

例)共済夏子さんが平成36年4月30日に退職した場合
  経過措置期間が終了した後の退職なので、(新)制度で計算した退職給付金額を支給します

 Q7  新制度になった時に、何か手続きが必要ですか?

  A7 会員の方は特に必要はありません
    ・共済契約者(事業主)と共済会の間で新制度の共済契約を締結します

 Q8  新制度になるので、退職しませんが共済会を退会することはできますか?

  A8 退会することはできますが、退職給付金の給付については下記の扱いとなります

会員が退職以外で業務運営規程第6条第1項第4号または第5号に規定する
共済契約解除により退会する場合は、第22条により会員掛金総額を退会一時金として給付します
*通常の退職給付金額の給付ではなく、会員掛金総額のみを給付


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