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標準給与月額認定基準 細則
(目的)
本会が支給する退職給付金は、事業主並びに会員の掛金を基礎とした積立方式により支給するものであり、積立金の安定した確保が必須条件である。
しかも、退職給付金支給にあたり算定する基準額は、退職時の標準給与月額としているため、毎年4月に認定する標準給与月額認定は、極めて重要である。よって、下記の基準を設けるものとする。
1 標準給与月額算定の方法
1) 施設について
俸給表の額に、措置費に算定されている「特殊業務手当」並びに「給与特別改善費」を加えた額とする。
ただし、俸給表の額の中に「特殊業務手当」並びに「給与特別改善費」が算入されている場合は、俸給表の額とする。
2) 社会福祉協議会等の団体
俸給表の額とする。
2 標準給与月額昇給率の許容範囲
標準給与月額昇給率の許容範囲は、前年度に認定した標準給与月額の4%増を限度とし、これを超える昇給はいかなる理由があろうとも認めないものとする。
なお、許容範囲を超える昇給の場合は、施設・団体が支給する給与月額に拘らず前年度の標準給与月額の4%増を基準に掛金を算定するものとする。
また、雇用形態の変更及び財政理由等により、標準給与月額の減額の申し出があり、減額した額にて認定した場合は、翌年からその額を基準に昇給率の許容範囲を適用する。
3 標準給与月額認定の上限
標準給与月額の上限は60万円とする。ただし、この上限については平成10年4月1日から適用する。
4 標準給与月額昇給率許容範囲の変更
標準給与月額昇給率の許容範囲を変更する場合は、次の事項を参考に理事会において決定するものとする。
1) 国及び地方公共団体の行う定期昇給率とベースアップ率
2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による昇給率限度