社会福祉法人○○○○ 退職金規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人○○○○(以下、「法人」という。)の法人正規職員就業規則第○○条及び法人非正規職員就業規則第○○条の規定にもとづき職員の退職金に関する事項を定めるものである。 (適用範囲) 第2条 この規程の適用を受ける職員とは、法人と所定の手続きを経て雇用契約を締結したものをいう。ただし、非正規職員就業規則第○○条に該当する職員のうち退職金制度への加入を希望しない者には適用しない。 (退職金等に係る共済契約) 第3条 この規程による退職金の支給を確実にするために、法人は職員を被共済者として一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下、「岐阜県共済会」という。)との退職金共済契約及び独立行政法人福祉医療機構(以下、「福祉医療機構」という。)との退職手当共済契約を締結する。 (対象者) 第4条 岐阜県共済会が運営する退職金共済制度(以下、「退職金制度」という。)への加入対象者は、法人の職員であって、岐阜県共済会業務運営規程(以下、「岐阜県共済会規程」という。)に該当する者とする。 2.福祉医療機構が運営する退職手当共済制度(以下、「退職手当制度」という。)への加入対象者は、法人の職員であって、社会福祉施設職員等退職手当共済会(以下、「福祉医療機構共済法」という。)に該当する者とする。 3.第1項、第2項に該当する者において、加入できる制度は別表のとおりとする。 4.第2条ただし書きの退職金制度への加入を希望しない者が、正規職員に転換するなど退職金制度並びに退職手当制度(以下、「退職金等制度」という。)の適用退職者となった場合は、加入対象者として取り扱う。 (加入手続き等) 第5条 職員の退職共済制度への加入及び条件は次のとおりとする。  @退職金制度への加入は、岐阜県共済会へ加入申込書を提出し、承認を受けた月からとする。なお、対職員制度への掛金倍率は別表のとおりとし、法人と職員が掛け金を折半し、法人が納入する。  A退職手当制度への加入は、福祉医療機構へ加入申込書を提出し、承認を受けた月からとする。なお、掛け金は制度に基づき法人が負担し納入する。 (退職金等共済制度からの退会) 第6条 この規程の適用を受ける職員が次の各号のいずれかに該当する事由により退職したときは、退職金等共済制度から退会する。  @退職したとき  A死亡したとき  Bその他、岐阜県共済会規程又は福祉医療機構共済法による加入要件を満たさなくなったとき (退職金等の支給) 第7条 退職金制度に加入していた職員が前条に該当したときは、退職者本人(退職が死亡によるときは、その遺族)に退職金を法人から支給する。 2.退職手当制度に加入していた職員が前条に該当したときは、退職者本人(退職が死亡によるときは、その遺族)から請求により、福祉医療機構より直接受給する。 3.前項の請求手続きにおいて、書類の交付及び法人側の記入・押印並びに福祉医療機構への書類提出等必要がある場合、正当な理由がなければ、法人は協力し、拒んではならない。 4.継続して勤務した期間が1年未満の者には、第1項、第2項の規定にかかわらず、退職金を支給せず、退職手当金は支給されない。 5.退職者本人が福祉医療機構との間で退職手当共済契約のある他法人へ就職した場合で、退職者本人から合算請求の申出があるときは、第2項の規定にかかわらず、退職手当金は支給されない。なお、合算請求の取り扱いについては、福祉医療機構共済法の定めによる。 (退職金等の額及び時期) 第8条 退職金等の給付の額及び時期は、次のとおりとする。  @第4条第1項適用職員の場合は、岐阜県共済会規程の定めによる額とし、岐阜県共済会からの退職給付金が法人に送金された日から起算して、原則1月以内に支給する。  A第4条第2項適用職員の場合は、給付の額及び時期とも福祉医療機構共済法の定めによる。 (退職金等の制限) 第9条 退職金制度により退職金の支給においては、懲戒解雇された者には、全部又は一部を制限することがある。但し、懲戒解雇に至らない場合でも、これに類する理由により退職する者に対しても、同様に取り扱うことがある。また、退職金支給後に懲戒解雇又はこれに類する事由があると判明した場合には、法人は退職金の返還を求めることがある。 2.退職手当制度による退職手当金の支給において、福祉医療機構共済法により給付を制限されることがある。 (その他の条件) 第10条 退職金制度、退職手当制度に関するその他の条件については、岐阜県共済会規程、福祉医療機構共済法によるものとする。 (規程の改廃) 第11条 この規程は、関係諸機影の改定及び法人状況及び業績等の変化により必要がある場合には、職員代表と協議のうえ改定することがある。 附則 1.この規程は、令和○○年○○月○○日から施行(改定施行)する