社会福祉法人○○○○ 退職金支給規定 (目的) 第1条 この規定は社会福祉法人○○○○ ○○○○施設(以下「事業所」という)職員就業規定第○○条により職員の退職金支給について定めたものである。     ただし、第○○条第2項により解雇された者には、退職金の全部または一部を支給しないことがある。 (退職金の種類) 第2条 退職金の種類は次の各号に定めるとおりとし、詳細は別に定める。 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約(福祉医療機構) (2)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(共済会) (改廃) 第3条 この規定は関係諸法規の改正および社会情勢の変化などにより必要がある場合には職員の代表者の意見を聞いた上理事長が改廃する。 付則 この規定は平成○○年4月1日から施行する。 細則 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(県共済会) (加入対象) 1.平成19年4月1日以降に採用され6ヶ月の試用期間を経た、退職共済制度の加入条件を満たしている常勤職員を対象とする(通常掛金)。 2.令和6年4月1日に新設された2分の1掛金の加入対象者は、採用後6ヶ月の試用期間を経た、加入月の月末時点で55歳以上の常勤職員で加入を希望する者及び採用後3ヶ月の試用期間を経た、週20時間以上勤務するパート職員で加入を希望する者とする。 (掛け金) 掛け金は法人と個人で負担する。 (退職金の額) 1.退職金の額は共済会で定められた額とする。 2.職員就業規程第○○条により休職する期間は事業所の都合による場合を除き、前項の勤続年数に参入しない。 (退職金の支払方法) この規定による退職金は本人に支給するものとし、本人が死亡した場合には、退職金共済法の定めるところにより遺族に支給する。 (その他) 職員が懲戒解雇を受けた場合には、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会に退職金の減額を申し出ることがある。 この規程は、平成○○年4月1日から施行(改正施行)する。