社会福祉法人○○○○ 退職手当支給規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人○○○○(以下、「法人」という)の職員(「以下、「職員」という)の退職金に関する事項を定めたものである。 (職員範囲) 第2条 この規程の適用する職員の範囲は、就業規則第○○条に定める職員とする。 (退職手当の支給等) 第3条 職員が退職(死亡を含む。)したときの退職手当は、社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会に加入契約し、それぞれの定めるところにより支給する。 2 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会への加入について、次のとおりとする。 (1)55歳未満の正職員及び契約職員 通常掛金加入 (2)55歳以上の正職員、契約職員または社会保険加入要件を満たすパート職員 1/2掛金加入 (この規程の記載事項以外の項目の取扱い) 第4条 この規程の記載事項以外の項目については、社会福祉施設職員等退職手当共済法、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会規約によるものとする。  附則 第1条 この規程は、令和○○年○○月○○日から施行(改定施行)する。