社会福祉法人○○○○ 退職金規程 (退職手当) 第○○条 無期転換職員で一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という。)に加入する者に退職手当金を支給する。ただし、第○○条の規定による懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者には、退職手当の全部または一部を支給しない。 2 前項に定める臨時職員等に対する退職手当は、共済会の定めるところによる。 3 積立金月額は、共済会2分の1掛金制度に定めるところによる。 4 本条に定めがない事項については、正規職員に適用される退職手当支給規程を準用して適用することができる。