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自助年金管理要綱

第1章 総 則

 (目的)
第1条 この規程は、一般財団法人岐阜県民聞社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という。)定款第4条第2項に基づき、本会が事業主の委託を受けて管理する自助年金(以下「年金」という。)について定めることを目的とする。

 (預金者の範囲)
第2条 この規程に基づき年金を行なうことのできる者は前条の事業主に常時使用される職員とする。

 (年金の範囲)
第3条 年金は、その者が支給を受ける給料およびボーナスの範囲で行なわれなければならない。

 (年金の種類)
第4条 年金の種類は「拠出型企業年金」とし、その名称を「自助年金」とする。

 (債権の譲渡禁止)
第5条 預金者は貯金に関して有する債権を第三者に譲渡または担保にしてはならない。

 (年金台帳)
第6条 共済会は年金の状況を明らかにするため預金者別の年金台帳を備えつけ、年金受け入れ、利息の組み入れおよび年金残高を記録するものとする。

 (会計年度)
第7条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (特別会計)
第8条 共済会は自助年金に関する経理を他の事業にかかる経理と別に会計を設けて行なうものとする。

第2章 積立年金

 (年金の単位)
第9条 年金の単位を毎月積立は1,000円の整数倍とする。また、ボーナス積立(年2回)は10,000円の整数倍とする。

 (年金の受け入れ)
第10条 年金は預金者の申し出た積立金額を毎月給料支給日およびボーナス支給日に受け入れるものとする。なお、金融機関での口座自動振替により受入れを代用することも可能とする。

 (年金の申込み)
第11条 年金の申込みをしようとするものは、自助年金加入申込書に記名押印のうえ、事業主を経て加入しようとする月の前月の末日までに本会に提出する。

 (積立額の変更)
第12条 年金積立額の変更は毎年4月および10月に行なうものとし、前月の末日までに自助年金変更依頼書で事業主を経て本会に提出しなければならない。

 (年金の中断および復活)
第13条 預金者が止むを得ない事由により年金の積立てを継続できない場合は、年金変更依頼書を中断しようとする月の前月の末日までに事業主を経て本会に提出しなければならない。
2 年金積立の中断事由が消滅したため、積立を復活しようとする場合は、自助年金変更依頼書を復活しようとする月の前月の末日までに事業主を経て本会に提出し、年金積立を復活することができる。

 (年金の解約)
第14条 預金の解約は預金者の請求により行なう。
2 預金者が年金の払戻しは、できないものとする。
3 預金者が年金を解約しようとするときは、自助年金脱退請求書に所定事項を記入押印のうえ、事業主を経て当月末日までに共済会に提出する。
4 共済会は、前項により年金の解約の請求を受けたときは、すみやかに預金者の指定する口座に振込むものとする。

 (届出印鑑等の変更および事業所の異動)
第15条 事業主が氏名および取引銀行等を変更するときは、すみやかに共済会へ届出なければならない。
2 預金者が氏名を変更するときは、すみやかに異動依頼書を事業主を経て共済会に提出しなければならない。
3 預金者が事業所を異動したときは、預金者はすみやかに異動依頼書を作成し、新事業主を経て共済会に提出しなければならない。

 (年金残高の通知)
第16条 共済会は、毎年3月末日現在の預金者の積立残高のお知らせを事業主に交付する。

第3章 制度の運営

 (事務委託)
第17条 この規程による制度の運営にともなう事務の一部を生命保険会社に委託するものとする。

 (規程の改廃)
第18条 この規程は経済情勢の変動、異常危険の発生その他止むを得ない事情により、変更もしくは改廃することができるものとする。

 (年金の運用)
第19条 共済会は預金保全のためその運用状況を明らかにしておかなければならない。

  附則
第1条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
第2条 平成15年7月1日から施行「財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会自助年金管理規程」での預金者の権利義務の一切を継承するものとする。

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