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福利厚生事業

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永年勤続記念品贈呈事業(40年・30年・20年)について

 本会事業運営につきましては、日頃から格別のご尽力を賜わり厚くお礼申しあげます。
 さて、加入されて40年目・30年目・20年目を迎えられる会員を対象に「永年勤続記念品」を贈呈いたします。
 つきましては、別紙実施要綱をご確認のうえ、「永年勤続記念品贈呈対象者確認表」を11月1日(金)までにFAXでご回答ください。(※氏名等訂正がない場合でも回答願います)
 記念品は12月上旬に簡易書留(施設宛)で郵送いたします。

1.対象加入年度
40年:1985(昭和60)年度(1985年4月1日~1986年3月31日)加入会員
30年:1995(平成7) 年度(1995年4月1日~1996年3月31日)加入会員
20年:2005(平成17)年度(2005年4月1日~2006年3月31日)加入会員
2.対象者について
・今年度の対象者がいない施設は、対象者確認表の添付はございません。万が一対象者いらっしゃる場合は、本会までご連絡ください。
・加入期間内(継続加入含む)に氏名変更または生年月日を訂正した会員は、対象者確認表に記載がない場合がございますので、共済会までご連絡ください。
  *継続加入…共済会を一旦退会後、1カ月の間なく加入または、会員継続異動した会員
3.その他
・今年度から感謝状の贈呈を取りやめ、記念品のみ送付いたします。

永年勤続記念品贈呈事業  実施要綱

目的 第1条  永年勤続された会員に対し、記念品を贈呈することにより、永年勤続の労をねぎらうことを目的とする。
対象者 第2条  対象者は、共済会会員として当年度内に勤続40年、30年、20年となる者とする。
勤続期間の計算 第3条  勤続期間の計算は下記のとおりとする。
(1)勤続期間は、共済会加入期間とする。
   なお、休職期間は勤続期間に含める。
(2)共済会を一旦退会後、1カ月の間なく加入または、会員継続異動した会員は勤続期間として通算する。
記念品 第4条  記念品の額は次に表に定める基準とする。
勤続者 記念品
勤続40年 50,000円相当の記念品
勤続30年 30,000円相当の記念品
勤続20年 10,000円相当の記念品
贈呈の方法 第5条  記念品の贈呈は、毎年10月1日時点で共済会会員となっている者を対象に理事長から施設団体の長を通じてこれを行う。
附則
1.この実施要綱は2024年10月1日から施行する。
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