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2025年度「健康チェック助成事業」の実施について
本会事業運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜わり厚くお礼申しあげます。
さて、今年度の健康チェック助成事業(前年度受診者助成申請)についてご案内いたします。
つきましては、「実施要綱」や「電子申請システム申請方法(抜粋)」を参照し、電子申請システムにて申請くださるようお願いいたします。
対象者 | 2024年度内に年に1回の定期健康診断を受診した共済会会員 |
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申請期間 | 2025年5月1日(木)~2025年8月31日(日) ※申請期間を過ぎますと今年度の助成はできませんので、ご了承ください。 |
注意事項 | 助成金の送金口座は事前に登録した口座に限定されます。登録口座に変更がないかどうか確認ください。変更の場合は様式第2-(1)共済契約者指定振込口座届を電子申請システムから申請してください。 |
福利厚生センター 加入施設・団体へ のお知らせ |
センターの事業として健康チェックの助成事業がございます。 詳細は、センターのホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。 (申請書類はセンターへ直送) *福利厚生センターお問い合わせ先 ℡0120-292-711 |
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
健康チェック助成事業 実施要綱
(趣旨)
第1条 共済会加入会員の健康管理・維持のために、労働安全衛生法で事業主に義務づけられている法定健康診断のうち、年に1回の定期健康診断(健康診断・生活習慣病予防健診など)の受診に対し、助成事業を実施するものである。
(対象者)
第2条 対象者は、年に1回の定期健康診断を受診した共済会会員とする。
ただし、年度内で退職した会員も含むものとする。
(受診機関・検査項目・受診日)
第3条 受診医療機関などは下記のとおりとする。
(1)受診医療機関は、共済契約者が、定期健康診断の実施委託している医療機関で、定期健康診断を実施している医療機関であれば特に制限はしない。
(2)検査項目は、定期健康診断の内容であれば特に制限はしない。
ただし、付加(オプション)のみ受診健診は助成対象外とする。
(3)受診日は、該当年度内とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、会員一人年1回 500円とする。
(助成金の申請方法・添付書類)
第5条 助成金の申請は下記のとおりとする。
(1)助成金の申請は、電子申請システムからするものとする。
(2)共済契約者は電子申請システムの「申請該当予定会員名簿」で第2条の対象者を確認し、受診していない非該当者は受診無にチェックする。
また、受診した該当者が名簿に記載がない場合は共済会へ連絡するものとする。
(3)共済契約者は、電子申請システムの健康チェック助成申請した後、「健康チェック助成申請書」を印刷し、押印の上、「申請該当会員名簿」を添付し提出する。
(4)申請書の提出期間は、助成該当年度の翌年度5月1日から、8月31日までとする。
なお、提出期間を過ぎた申請は受理しないものとする。
(助成金の送金方法)
第6条 助成金の送金は下記のとおりとする。
(1)助成金の送金は、1共済契約者につき、共済契約者指定振込口座届で登録した口座へ送金する。
※送金口座を変更する場合は、「共済契約者指定振込口座届(様式第2号-(1))の提出が必要です。
(2)助成決定後、共済会から健康チェック助成決定通知書を送付する。
附則
1. この実施要綱は平成25年4月1日から施行する。
2. この実施要綱は平成26年4月1日から自己負担額の変更に伴い一部変更する。
3. この実施要綱は平成29年4月1日から助成金の変更に伴い一部変更する。
4. この実施要綱は平成31年4月1日から一部改正し施行する。