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共済会のしおり

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共済会概要

共済会の主旨(目的)

 共済会は、民間社会福祉事業の進展に寄与するため、岐阜県内の民間社会福祉事業に従事する職員を会員として、会員に対する退職給付金支給事業および福利厚生事業、その他付随する事業を実施し、会員の相互扶助の精神に基づきその福祉の増進を図る活動を行うことを目的とします。
(一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会「定款第3条」より引用)

共済会の設立と組織

 設 立:昭和45年4月1日 岐阜県社会福祉協議会の事業として再発足

 法人格:平成25年4月1日 一般財団法人として登記

  組織図(2025年4月現在)
組織図

個人情報保護規程

掛金区分
 

加入資格と加入手続き

 加入資格は、民間社会福祉施設・団体に所属し常時従事する職員又は役員とし、共済契約者の同意を得て「加入申込書」を共済会へ提出し、本会理事長の承認を受け加入します。
 なお、パート職員(臨時職員)であっても、常時従事し、1年以上の雇用契約がある場合は加入することができます。
※労働時間の制限はありません。

毎月の掛金

・掛金は、会員となった日の属する月から、退会する日の属する月まで毎月納付いただきます。
掛金区分
・共済契約者および会員は、上記のいずれかの掛金区分を選択することができます。
・掛金は、共済契約者と会員が、それぞれ ずつ負担します。(円単位は、10円単位に切上げ)
※標準給与月額等についての詳細は、共済会または施設事務担当者にお問い合わせください。

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