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互助給付金の条件
互助給付金支給事業
会員が、次の表の申請区分に該当したときは、それぞれの給付金や見舞金を支給します。
なお、それぞれの請求にあたっては、申請事項発生の日から1年以内です。
互助給付金支給基準表
申請事項 | 支給額 (円) |
申請事項 (支給条件) |
補足説明 |
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会員死亡弔慰金 | 50,000 | 会員が死亡したとき | |
家族(親族) 死亡弔慰金 |
10,000 | 会員の配偶者及び一親等内の血族・姻族が死亡したとき (会員の実父母・配偶者の実父母・会員の子・その子の配偶者) ※養子縁組みも対象とします |
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傷病見舞金 | 20,000 | 会員が傷病により20日以上入院、または自宅療養し、欠勤したとき | 同一疾病及び同一疾病に起因する時は1回とします |
結婚給付金 | 20,000 | 会員が会員期間中に結婚したとき | 結婚とは婚姻を意味します |
出産給付金 | 30,000 | 会員及び会員の配偶者が会員期間中に出産したとき | 多胎児の場合は人数分を支給します |
入学給付金 | 5,000 | 会員の子が小学校または中学校(それに相当するもの)に入学したとき | |
会員災害見舞金 | 50,000 | 会員の住居が全壊・流出・全焼したとき | 借家等も対象とします |
30,000 | 会員の住居が半壊・床上浸水・半焼したとき | ||
施設災害見舞金 | 100,000 | 施設が全壊・流出・全焼したとき | |
50,000 | 施設が半壊・床上浸水・半焼したとき |
(注意) | 1.同時に複数申請する場合は、申請事項ごとに作成のうえ、共済会へ提出してください。 2.申請事項の発生が退会後の場合は、申請できません。 3.申請書の提出期限は、申請事項発生から1年以内とします。 ※提出期限を過ぎた申請は、受理できません。 |