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互助給付金の条件

互助給付金支給事業

 会員が、次の表の申請区分に該当したときは、それぞれの給付金や見舞金を支給します。
なお、それぞれの請求にあたっては、申請事項発生の日から1年以内です。

互助給付金支給基準表

申請事項 支給額
(円)
申請事項
(支給条件)
補足説明
会員死亡弔慰金 50,000 会員が死亡したとき  
家族(親族)
死亡弔慰金
10,000 会員の配偶者及び一親等内の血族・姻族が死亡したとき
(会員の実父母・配偶者の実父母・会員の子・その子の配偶者)
※養子縁組みも対象とします
 
傷病見舞金 20,000 会員が傷病により20日以上入院、または自宅療養し、欠勤したとき 同一疾病及び同一疾病に起因する時は1回とします
結婚給付金 20,000 会員が会員期間中に結婚したとき 結婚とは婚姻を意味します
出産給付金 30,000 会員及び会員の配偶者が会員期間中に出産したとき 多胎児の場合は人数分を支給します
入学給付金 5,000 会員の子が小学校または中学校(それに相当するもの)に入学したとき  
会員災害見舞金 50,000 会員の住居が全壊・流出・全焼したとき 借家等も対象とします
30,000 会員の住居が半壊・床上浸水・半焼したとき
施設災害見舞金 100,000 施設が全壊・流出・全焼したとき  
50,000 施設が半壊・床上浸水・半焼したとき
(注意) 1.同時に複数申請する場合は、申請事項ごとに作成のうえ、共済会へ提出してください。
2.申請事項の発生が退会後の場合は、申請できません。
3.申請書の提出期限は、申請事項発生から1年以内とします。
 ※提出期限を過ぎた申請は、受理できません。

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